ETC車載器を新しく購入した場合、古いETC車載器を破棄するにしても、他人に譲渡するにしても、どのような手続きが必要になるのか、気になるところです。今回は古いETC車載器の出処進退について紹介をします。
ETC車載器を交換する場合
ETC車載器を新しく購入した場合、古いETC車載器は完全に取り除きませんと、ETCレーンが開かないなどの事故が起きたりします。そのため、1台の車に複数のETC車載器が存在するということは事故の原因になります。
新しくETC車載器を購入した場合、古いETC車載器は必ず取り外して処分をしなければなりません。
もちろん、新しいETC車載器はセットアップをして専門の業者にて取り付け作業をしてもらわなければ、使用することはできないのです。
古い車載器を譲渡する際
古いETC車載器であったとしても、まだ使えるのであれば、それを他人に譲渡することが可能です。
譲渡に関しては特別な手続きをする必要はありませんが、譲渡された人は、そのままETC車載器を使用するというのはいけません。
譲渡された人は再セットアップをして、専門の業者にて取り付けをしてもらう必要があります。例え、車ごと譲渡されても、ナンバープレートを変えなければいけませんので、やはりETC車載器を再セットアップする必要があります。
再セットアップの際には、車載器管理番号というのが必要になります。通常ならETC車載器の本体に貼り付けられているラベルを確認することで、すぐにわかります。
しかし、もしそのラベルがないのであれば、以前ETC車載器を使用していた方が持っているはずの「セットアップ申込書」か「セットアップ証明書」に記載されていますので、以前の利用者から受け取るようにしましょう。
再セットアップをしないと?
再セットアップをしませんと、利用規程違反となります。現在のところ罰則はありませんが、ルール上よろしくありません。
また、以前の利用者が軽自動車に乗っていて、譲渡された者が普通自動車に乗っていますと、ETC車載器を再セットアップをしなければ、軽自動車の料金で高速道路に乗ることになってしまいます。
こちらには罰則があり、逮捕者も実際に出ていますので、余計なトラブルにならないように再セットアップはしましょう。
ETC車載器を破棄する場合
譲渡先が見つからず、ETC車載器を破棄する場合ですが、こちらも特にセットアップ情報の消去、登録解除手続きといった手続きは一切必要ありません。
普通に燃えないゴミとして処分をしてしまって問題はありません。地方自治体のルールに従って、処分をしてしまいましょう。
二輪車のETC車載器を破棄する場合
四輪車の場合は、ETC車載器を普通に破棄することができます。
しかし、二輪車の場合「車載器の登録解除」が必要になります。
そのため、二輪車の場合は所定の用紙に必要事項を記入して、二輪車ETC登録事務局宛に届け出る必要があります。さらにETC車載器が装着してある二輪車を処分する際にも、車載器の登録解除を行なう必要が出てきます。
- 連絡先:二輪車ETC登録事務局
- 電話番号:03(5216)3856
- 受付時間:9:00~18:00まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日のみ)
上記の連絡先にて詳細な情報を聞く事が出来ます。二輪車のETC車載器破棄を考えている方はご連絡のほどをよろしくお願いします。
まとめ
ETC車載器を譲渡する際は、譲渡する人は特別になにか手続きをする必要はありませんが、車載管理番号が紛失している場合は、セットアップ申込書、セットアップ証明書を譲渡相手へ渡すと親切です。
そして、破棄をする場合ですが四輪車なら普通に燃えないゴミとして捨てることができますが、二輪車の場合は「車載器の登録解除」の手続きをする必要があります。
二輪車だけなので、注意をしてください。