ETC車載器は、一度セットアップをすれば、半永久的に再セットアップをする必要はありません。しかし、中には再セットアップをする必要があるときもあるのです。今回は、ETC車載器の再セットアップについて紹介をします。
ETC車載器のセットアップとは?
ETCを利用するためには、ETCカードとETC車載器の2つが必要になります。ETCカードに関しては申込んだ者しか使用することができません。そのため、使用できるのは事実上1人だけになります。
同じくETC車載器は取り付けた車両でしか使用することができません。複数の車両にて1つの車載器を共有するということはできません。そのため、車載器は取り付けた車両でしか利用できません。
これはETC車載器に車の情報を登録しているからです。この車の情報をETC車載器に登録することをセットアップと言います。しかし、このセットアップの作業ですが、特定の条件がある場合、再びセットアップをし直さなければならないのです。
その条件とは下記のものです。
- ナンバープレートが変更になったとき
- 他の車にETC車載器を移動させたとき
- ETC車載器を取り付けた車を、けん引できるようにした場合
これらのときは、ETC車載器を再セットアップしないとなりません。
ナンバープレートが変更になったとき
ナンバープレートとは、自動車登録番号標及び車両番号標というようなのです。このナンバープレートを変更したときには、ETC車載器を再セットアップしなければなりません。
ナンバープレートは、意外と変更する機会が多く、例えば引っ越しをしたときなどには、ナンバープレートを変更すると思います。他にも、車の使用用途が変わったときも変更しなければなりません。これは、業務で使う車とそれ以外で使う車のナンバープレートの色が異なりますので、なんとなくイメージすることが出来ると思います。
また、中古車を購入した時も、ナンバープレートは変更します。最近では希望ナンバー制を利用してナンバープレートの番号を変える場合もあります。
- 引っ越した場合
- 車の使用用途が変わった場合
- 中古車を購入した場合
- ナンバー制を利用した場合
これらの理由でナンバープレートを変更したら、ETC車載器を再セットアップしなければなりません。
他の車にETC車載器を移動させたとき
これは前述しましたが、1つのETC車載器は複数の車両で共有することができません。
例えば、軽自動車に取り付けたETC車載器を普通自動車に取り付けて再セットアップをしなければ犯罪となり、罰金などの対象になります。理由としては軽自動車の料金で普通自動車がETCを通行してしまうからです。
ETC車載器を取り付けた車を、けん引できるようにした場合
ETC車載器を取り付けた車に牽引装置、例えばヒッチメンバーやボートトレーラを取り付けた場合、再セットアップが必要になります。
再セットアップを行なわずに、ETCを通行しようとしますと、開閉バーが開かないので、必ず再セットアップをする必要があります。
ETCのレーンはスピードを落とすとはいえ、前の車が止まってしまうと事故のもとになりますので、ここは注意をする必要があります。
まとめ
ETC車載器をセットアップした場合、特定の条件を満たさない限り、新しくセットアップする必要というのはありません。
- ナンバープレートを変えた
- 別の車にETC車載器を移動させる
- 牽引装置を取り付ける
これらのことを行なった場合は、必ず再セットアップをしなければ罰金の対象、ETCの開閉バーが開かなくなる原因に繋がり、事故にも発展する可能性がありますので注意をしましょう。