障害者割引という有料道路の割引制度があります。ETCカードを持っていなくても割引の申込みをすることができるのですが、ETCを利用することを前提にこの障害者割引制度の申込みをする際は、少し手続きが異なってきますので注意が必要です。また、申込みを行なう場所はNEXCOなどの高速道路を管轄している会社へするのでないので注意が必要です。
障害者割引の申込手続き
障害者割引は、障害者の自立支援のために設けられた制度であり、申込みは市区町村の福祉担当窓口へ事前に申し込みを行ない、登録を済ませる必要があります。
誰でも申込みをすることができるというわけではなく、下記の方々が申し込みすることが出来ます。
- 身体障害者手帳を交付されていて、自身で運転をされるすべての方
- 障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗をする場合
障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗をする場合に関しては、障害者手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲になります。
申込みの窓口は市区町村の福祉担当窓口のみであり、NEXCOなどの高速道路管轄会社やクレジットカード会社には窓口はありませんので注意をしてください。
必要書類
福祉担当窓口へ申請の際は、下記の書類が必要となります。この書類ですがETCを利用する場合はしない場合よりも書類が多くなりますので、ETCを利用して障害者割引を受ける場合は注意が必要です。
- 障害者本人の身体障害者手帳もしくは療養手帳
- 登録を申請する自動車の自動車車検証
- 障害者本人の運転免許証(障害者本人が運転をする場合に限り)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- ETCカード(障害者本人の名義に限ります)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請する自動車に取り付けられているETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類
これらが必要になります。
ETCカードに関しての補足ですが、未成年の重度の障害者で本人以外の運転で障害者割引を利用する場合、そして、障害者本人が運転をしない場合、親権者や後見人のETCカードでも対象となります。
ETC利用での割引の場合に必要な手続き
ETCを利用しない場合は、上記の必要書類を障害者手帳を管理する市区町村の福祉担当窓口に提出するだけでいいのですが、ETCを利用する場合はさらに手続きが必要です。
まず、福祉担当窓口で発行された「ETC利用対象者証明書」という書類を、書類とともに渡される所定の封筒にいれて「有料道路ETC割引登録係」宛へ、切手を貼ったうえで郵送します。
そして、登録係にてETCカードと車載器(車両情報)などの情報を登録したうえで、後日、ETC利用が可能となる日にちを書面にて郵送して伝えます。
つまり、有料道路ETC割引登録係へ書類を提出した後、少し時間がたってからでないと障害者割引を利用することができないというわけです。割引開始の日までタイムラグがありますので、注意が必要となります。
更新に関して
障害者割引に関しては、有効期限が設けられていますので、期限が切れる前に更新の手続きをする必要があります。更新手続きを忘れてしまった場合、障害者割引を利用することができませんので注意が必要です。
更新に関しては有効期限の2ヶ月前から行うことが可能なので、市区町村の福祉担当窓口で更新をおこないましょう。
まとめ
障害者割引に関してですが、手帳での割引とETCを利用しての割引では、必要書類が異なってきます。
また、障害者割引を申込む窓口は市区町村の福祉担当窓口のみであり、NEXCOやクレジットカード会社には申込み窓口はありません。
また、ETCの場合、手続きも異なってきて「ETC利用対象者証明書」を「有料道路ETC割引登録係」へ郵送する必要があり、有料道路ETC割引登録係から郵送で割引開始日時の書類が届きますので、その日以降から障害者割引を利用することになります。