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ETCカードを使った割引制度の中には障害者割引があります。身体的な障害を持っている場合、日常生活において様々な不利益を被る可能性があります。また、健常者よりも生活をするには費用がかかりますので、障害者や障害者を家族に持つ方の場合は、このETCの障害者割引を利用すると、高速道路の料金を節約することができるでしょう。
障害者割引制度について
障害者割引制度は、障害者や障害者を家族に持つ方のための支援活動の1つになります。
有料道路において、下記の方は割引の対象になります。
- 身体障害の方が自ら運転をする車
- 重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗している場合
ETC車載器を搭載していることが前提条件となりますが、事前にETC車載器を搭載した車両と使用するETCカード、そして車両を登録しておき、その車両1台に対して、曜日や時間など関係なく、割引率50%以下の障害者割引を実施しています。この事前登録を行なわないと、障害者割引は適用されませんので、注意をする必要があります。また、登録した車両、ETCカード、ETC車載器を利用したとしても、この障害者割引は適用されません。
この割引制度は、前述の通り障害者支援活動の一環であり、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路を利用する障害者の自立と社会活動への積極的な参加を支援するものになるのです。
また、ETCカードおよびETC車載器を持っていない場合でも、申請を行なえば障害者割引を利用することが出来ます。
障害者割引の登録を行なう場所
障害者割引の登録を行なう場所ですが、ETCを利用する前に、事前に市区町村の福祉担当窓口にて登録の手続きをする必要があります。
ETCなので、各種カード会社や高速道路を管轄するNEXCOに依頼してしまわないように注意をしましょう。必ず、所属する市区町村の福祉担当窓口にて登録です。
障害者割引の注意点
登録できる車両に関して
繰り返しになりますが、登録できる車両は1台に限られます。登録した車両以外では障害者割引は適用されません。さらに、登録できる自動車の範囲については、いっていの要件を設けていますので、すべての自動車が登録できるわけでもありません。
有効期限に関して
障害者割引の適用に関しては有効期間が設けられていますので、手帳の有効期限を確認してください。期限がきれそうになった場合、また市区町村の福祉担当窓口で更新の手続きをしましょう。
けん引車に関して
障害者割引を登録した車両であっても、有料道路を利用の際に、被けん引車両をけん引して走行する場合においては、障害者割引は適用されませんので、これも注意をしてください。
登録したETCカードとETC車載器以外では割引対象ガデス
障害者割引ですが、登録されたETCカード、ETC車載器、自動車以外では障害者割引を利用することができません。そのため、下記の場合は市区町村にて変更の手続きが必要になります。
- 自動車のナンバープレートの変更
- ETC車載器を付け替えた
- ETCカードの番号が変わった
上記のようなことがあった場合、登録を更新しなければ、障害者割引を利用することができません。
ETCレーンが使用できない場合
ETCを利用する場合において、ETC設備の点検などで、ETCレーンを利用することができない場合があります。そのような際は、通常の料金所に障害者割引の手帳を提示して料金を支払うことで、ETCカードで支払いをおこなえば、割引の対象になります。
この際、障害者割引の手帳が無い場合、割引の対象にはなりませんので、注意をしてください。
まとめ
障害者割引に関しては、障害者の自立支援、積極的な社会参加を促すものです。
市区町村の福祉窓口にて、登録を行ない、手帳を発行してもらいます。その際、ETCカード、ETC車載器、車両の3点を登録します。この3点すべてそろった上でETCレーンを通らないと、障害者割引を利用することはできません。
また、ETCレーンが使用できない際には、障害者割引の手帳を持っていないと割引の対象にはならないので注意をしてください。