障害者の自立支援の一つとして、有料道路の障害者割引があります。これは身体障害者の方が利用することのできるものですが、ETC搭載車の場合では、申請の方法が手帳での割引で利用するよりもややこしくなります。そして、この障害者割引に関しては有効期限がありますので、更新や車を乗り換えた場合は変更の続きをする必要があります。今回はETC搭載車の場合の更新申請と変更申請などの方法を紹介していきます。
障害者割引とは
有料道路で、身体障害者が運転をする車、重度の身体障碍者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者本人以外が運転する場合、事前に登録した車1台に限り、割引率50%以下の障害者割引というのを実施しています。
ここでいう重度の身体障害者というのは、手帳に記載されている旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種と同じ範囲になります。
この障害者割引をETCで利用する場合、障害者本人のETCカード、ETC車載器、車両、すべてを登録する必要があり、原則として登録したもの以外でETCを利用しても割引の対象にはならないので、注意が必要です。
更新の申請について
障害者割引に関しては、有効期限が設けられており、有効期限が終わる前に更新申請をおこなうことで、有効期限が過ぎた後でも継続して割引を受けることができます。
有効期限に関してですが、申請の手続が終了した日から、その後2回目の誕生日までとなります。また、更新申請に関しては割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限終了の前日に申請をすると。手続きが終了した日からその後の3回目の誕生日まで、つまり最長2年2ヵ月までとなります。
そして、更新申請も登録と同じように市区町村の福祉担当窓口で行います。福祉申請窓口に必要書類などがあります。
NEXCOやクレジットカード会社では、障害者割引の申し込みや更新の手続きをすることができないので注意をしてください。
更新に必要なもの
ETC搭載車の場合、手帳だけで障害者割引を受ける場合よりも用意するものが多くなってきます。
- 障害者本人の身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を申請される自動車の自動車車検証
- 障害者ほんの運転免許証(障害者本人が運転をする場合)
- 委任状(代理による申請の場合)
- ETCカード(障害者本人の名義に限ります)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類
ETCカードに関しては、未成年の重度の障害者の場合は本人以外の運転による割引を受け、障害者本院が運転しないで割引を受ける場合に限り、親権者または後見人の名義のETCカードも対象になります。
変更の申し込み
障害者割引有効期限内で下記のようなことがあったら、変更申請が必要となります。
この変更申請に関しても、ETCの場合のほうが該当する事項が多くなります。
- 自動車ナンバー登録番号の変更等
- 自動車の所有者、使用者が変更になった場合
- ETCカードの名義、番号が変更になった場合
- ETC車載器の車載器管理番号が変わった場合
- 申請者の名前や住所が変わった場合
これらのことが変わった場合、登録申請と同様に市区町村の福祉担当窓口へ行き、変更の手続きを行います。申請のための書類などは福祉変更窓口に用意されています。
変更のために必要な書類
福祉担当窓口へ行き、下記のものと一緒に書類を提出しましょう。
- 障害者本人の身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を申請する自動車の自動車検査証
- 障害者本人の運転免許証(障害者本人が運転をする場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- ETCカード(障害者本人の名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等登録を申請する自動車に取り付けられているETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類など
まとめ
障害者割引に関しては、ETCを利用する場合、手帳のみでの利用よりも更新や変更の手続きに関しては少し複雑になっています。
基本的に有効期限が切れる2ヶ月前から更新をすることが可能で、市区町村の福祉担当窓口にて下記の書類を提出すれいいでしょう。
- 障害者本人の身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を申請される自動車の自動車車検証
- 障害者ほんの運転免許証(障害者本人が運転をする場合)
- 委任状(代理による申請の場合)
- ETCカード(障害者本人の名義に限ります)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類