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障害者割引制度というのがあります。ETCカードを持っている場合、この障害者割引制度を利用しやすいとは思うのですが、割引制度の内容や対象となる自動車について細かくしていがあります。ETCカードにて、この障害者割引制度を利用する場合、少しややこしくなる可能性がありますが、紹介をしていきます。
障害者割引制度の内容
障害者割引制度は、下記の場合に利用することが出来ます。
- 障害者、本人が運転をする場合
- 障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
この2種類の場合利用することが可能です。
障害者、本人が運転をする場合
この場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方すべてが対象になります。
障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
この場合は、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方の内、重度の障害を持っている方が対象になります。
この重度の障害については、手帳に記載されている、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種の範囲と同じになります。
注意として、15才未満の重度の身体障害者の方の場合、保護者が代わりに身体障害者手帳の交付を受けているとき、身体障害者本人が乗車していない場合、割引の対象にはなりません。
対象となる自動車について
ETCカードで、ETCレーンを利用する場合、障害者本人名義のETCカード、そして、ETC車載器、車両の3つを登録する必要があります。登録したものとどれか一つでも異なると利用することができません。
また、車両に関してですが、すべての車種が対象とはならず、要件があります。
車種の要件
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」という欄に「自家用」と記載されていることが大前提となります。
乗用自動車の場合
自動車検査証の「用途」という欄を確認した際に、「乗用」と記載されているものの場合、車の定員が10人以下のものに限ります。軽自動車も対象になります。
貨物自動車の場合
自動車検査証の「用途」という欄を確認した際に、「貨物」と記載されているものの場合は、後部座席が設置され乗車定員が4人~10人以下のものである必要があります。また、最大積載量が500kg以下の車種に限られます。
荷台と座席部分に仕切りがあってもなくても、問題はありません。
特種用途自動車の場合
自動車検査証の「用途」という欄を確認した際に、「特種」と記載されている場合、「車体の形状」という欄に、車いすの移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車という記載があるものであり、乗車定員が10人以下のものが対象になります。
二輪車の場合
二輪車に関しては、総排気量が125ccを超えるものであることが対象になります。
車の所有者について
誰の車でも、障害者割引制度を利用することができるわけではなく、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」という場所の、所有者の氏名が個人名義であるものが大前提となります。
ディーラーローンなどで車を購入した場合、ローンを完済するまで、名義人がディーラーやクレジット会社になっていますが、その場合、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」が、次に紹介する人物であれば、割引制度の対象になります。
もちろんですが、短期的なリース、例えばレンタカーの場合では、障害者割引制度を利用することはできませんが、長期的なリースの場合は次に紹介する人物が「使用者の氏名又は名称」の欄に書かれていれば、障害者割引制度の対象になります。
障害者、本人が運転をする場合
障害者本人、配偶者、直系血族、そしてその配偶者、兄弟姉妹やその配偶者並びに同居している親族の名義になっていれば問題ありません。
障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
この場合、障害者本人、配偶者、直系の血族とその配偶者、そして、兄弟姉妹とその配偶者並びに同居人などの名前の他に、障害者本人を継続して日常的に介護している方などもの名前が書かれている場合でも問題ありません。
まとめ
ETCを利用する割引制度の中に、障害者割引制度があります。これは障害者なら一定の条件を満たすことで利用することのできる制度になります。
ただ、申込みの際にETCカード、ETC車載器、車両の登録が必要であり、車両に関しては車種や使用目的、名義人が個人であることが指定されています。
リースやディーラーローンの場合、名義人が個人ではないのですが、使用者が個人の名義になっていれば、障害者割引制度を利用することが出来ます。